作成日:平成30年4月2日
令和2年4月1日 改正
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東京都府中市幸町2丁目13番地7 |
運輸安全マネジメント
目次 |
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第一章 |
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第二章 |
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安全方針 |
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当社は公共交通機関の一員として、全てのお客様に安心・安全な輸送サービスを提供するために次のことを実践します。 |
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安全に関する目標及び目標の達成状況(貸切バス・タクシー) |
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<輸送の安全に関する目標> |
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タクシー |
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<輸送の安全に関する目標の達成状況> |
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タクシー |
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安全管理規定
目次 |
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第一章 |
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第二章 |
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第三章 |
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第四章 |
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総則 |
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(目的) |
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第一条 |
この規定(以下「本規定」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。 |
(適用範囲) |
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第二条 |
本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。 |
輸送の安全を確保するための事業の方針等 |
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(輸送の安全に関する基本的な方針) |
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第三条 |
社長は輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全性の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させる。 |
2 |
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Action)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 |
(輸送の安全に関する重点施策) |
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第四条 |
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。 |
一 |
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。 |
ニ |
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。 |
三 |
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。 |
四 |
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。 |
五 |
輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。 |
2 |
グループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。 |
(輸送の安全に関する目標) |
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第五条 |
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。 |
(輸送の安全に関する計画) |
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第六条 |
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。 |
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制 |
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(社長の責務) |
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第七条 |
社長は輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。 |
2 |
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。 |
3 |
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。 |
4 |
経営トップは輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に認識し、必要な改善を行う。 |
(社内組織) |
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第八条 |
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。 |
一 |
安全統括管理者 |
ニ |
運行管理者 |
三 |
整備管理者 |
四 |
安全管理者 |
2 |
輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。 |
(安全統括管理者の選任及び解任) |
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第九条 |
旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。 |
2 |
安全統括管理者が次のいずれかに該当することになったときは、当該管理者を解任する。 |
一 |
国土交通大臣の解任命令が出されたとき。 |
ニ |
身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 |
三 |
関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。 |
(安全統括管理者の責務) |
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第十条 |
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。 |
一 |
全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 |
ニ |
輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 |
三 |
輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 |
四 |
輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。 |
五 |
輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。 |
六 |
経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。 |
七 |
運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括すること。 |
八 |
輸送の安全を確保するため、社員また、グループ会社の整備管理者等に対して必要な教育又は研修を行うこと。 |
九 |
その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 |
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法 |
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(輸送の安全に関する重点施策の実施) |
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第十一条 |
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。 |
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達) |
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第十ニ条 |
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を充分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また安全性を損なうような自体を発見した場合には、看過したり隠ぺいしたりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。 |
(事故、災害等に関する報告連絡体制) |
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第十三条 |
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。 |
2 |
事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。 |
3 |
安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。 |
4 |
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。 |
(輸送の安全に関する教育及び研修) |
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第十四条 |
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 |
(輸送の安全に関する内部監査) |
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第十五条 |
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。 |
2 |
安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。 |
(輸送の安全に関する業務の改善) |
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第十六条 |
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。 |
2 |
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講ずる。 |
(情報の公開) |
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第十七条 |
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等の実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規定、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。 |
2 |
運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況につて国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。 |
(輸送の安全に関する記録の管理等) |
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第十八条 |
本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 |
2 |
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。 |
3 |
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。 |
<輸送の安全に関する基本方針> |
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1. |
輸送の安全の確保が事業経営の根幹をなす事を鑑み全社一丸で、輸送の安全性の向上を図り、その情報を積極的に公表する。 |
2. |
輸送の安全確保の為、危険回避の原則を定め、1%の危険でもあれば回避するよう努めます。 |
3. |
輸送の安全確保の為、事故の起きる可能性のより低い行動に徹します。 |
4. |
輸送の安全確保の為、100%の安全を追求します。 |
<安全重点施策> |
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1. |
輸送の安全確保を最重点課題とし、関係法令遵守に徹する。 |
2. |
輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。 |
3. |
輸送の安全に関する内部監査を行い必要な是正措置又は予防措置を講じる。 |
4. |
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。 |
5. |
輸送の安全の確保に関する教育及び研修の具体的な計画を作成し、これを的確に実施する。 |
<輸送の安全に関する目標> |
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タクシー |
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<輸送の安全に関する計画> |
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1. |
点呼運行管理者又は補助者が、対面点呼を確実に行う。 |
2. |
過労運転防止 ドライバーの拘束時間が長くないか、休憩は取れているか。 |
3. |
運行記録の管理 デジタコ、チャート紙を運行後の点呼で確認指導。 |
4. |
啓蒙活動 事故防止研修会以外にも、ミーティング・標語ポスター等を作成して掲示する。 |
5. |
事例共有 事故事例の共有化、事故原因の究明等、社員全員に周知徹底する。 |
6. |
外部機関の活用 適正診断の受講と診断結果の指導助言。 |
7. |
コミュニケーション 悩み事、不満、問題点などを話せる機会、聞く機会を作り、明るい職場を作る。 |
8. |
法令遵守 コンプライアンス(法令遵守)を徹底する。 |
9. |
防衛運転 周囲の状況を常に観察し、情報を入手、状況判断を適確に行い安全走行を目指す。 |
<輸送の安全に関する情報の共有及び伝達の方法> |
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1. |
毎月行われる安全管理の教育の場である総合評価運動(安全管理委員会)リーダー会議で社長直々にその月毎の考え、方針等、訓話を交え、各チームリーダーに伝える。(トップダウン) |
2. |
毎月9日、10日に行われる定例会に於いて、リーダー会議で決まった事項を再度社長自ら、事の経緯も含め丁寧に全乗務員に伝える。 |
3. |
定例会終了後、各チームに別れ、チームリーダーがその内容の詳細を再度説明しチームとしてどのように対応していくかを検討、実行していく。 |
4. |
新しく発生した輸送の安全に関する情報や連絡事項は社長と安全統括管理者が良く吟味し、調整した上で運行管理者若しくは安全統括管理者が直接、毎朝の個別点呼で指導、伝達する。(情報の修正等も含む) |
5. |
乗務員が新しく仕入れた輸送の安全に関する情報は毎日行われる終業点呼の際、無線室に伝え、翌朝、運行管理者若しくは直接、安全統括管理者に引き継ぎ、安全統括管理者が社長に伝達する。(ボトムアップ) |
6. |
社長と安全統括管理者はその内容を良く吟味し、精査を重ねた上で情報として流す。 |
7. |
以上のことを実行することで常に会社、乗務員共、輸送の安全に関する情報を共有する事が可能になる。 |
8. |
安全統括管理者が病気等不在の場合は安全管理者が代理を努める。 |
<事故、災害等に関する報告連絡体制> |
事故、災害時の連絡体制の留意点 |
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1. |
営業各車と営業は情報収集に努め、逐次無線室にその旨を伝える。 |
2. |
無線室は情報の整理、精査を行い、安全統括管理者と安全管理者に速やかに報告する。 |
3. |
安全統括管理者は報告を受け、安全管理者に必要な指示、指令を下す。 |
4. |
安全管理者はその指示、指令に基づく無線室経由のトップダウンを行う。 |
5. |
安全統括管理者は安全管理者に指示、指令を下した後、速やかにその全てを社長に報告する。 |
6. |
社長は安全管理者の下した指示、指令が業務の上で適切かどうかを認識し、必要な改善を行う。 |
7. |
必要であれば安全統括管理者は社長と「すり合わせ」を行い、安全管理者経由で最終決断をトップダウンさせる。 |
<輸送の安全に関する教育及び研修の計画> |
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1. |
入社時に保安教育の中で車両の点検やLPGの特性等の教育を行う。 |
2. |
新人教育の場は毎週日曜日の午後1時より3時迄の地理研修会の場で輸送の安全に関する教育を合わせて行う。(接客、安全運転の心得等) |
3. |
恒常教育として毎月9日、10日に定例会の席で輸送の安全に関する教育を行う。 |